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クーリングオフって何?できる・できないの差は?法改正についても!

その他リフォーム 2024年01月04日更新

「クーリングオフ」という名前は、一度は耳にしたことがあることでしょう。
しかし、具体的にどういう制度なのかについては、いまいち理解できていない方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、クーリングオフとはどういう制度のことをいうのか、クーリングオフできるもの・できないものの違い、法改正されたクーリングオフ制度について解説します。

利用したことはある?クーリングオフとは?

クーリングオフ制度という名前は、一度は耳にしたことがあるでしょう。
では、具体的にどういう制度のことを指すのでしょうか。

まずは、クーリングオフ制度とは何なのかについて解説していきます。

申し込みの撤廃ができる制度

クーリングオフは、一度契約してしまった事案に関して、一定期間内であれば無償で解約を求めることができる制度のことです。

たとえば、訪問販売を連想してください。
紹介を受けている商品が自分には絶対に不要だと思っても、相手の営業マンの言葉巧みな話術で「この商品を購入したら人生が変わるかもしれない!」と思って契約してしまう可能性は誰にでもあります。

しかし、営業マンが帰宅してふと我に返ったところで、目が覚めて「変な契約を交わしてしまった。どうしよう。」と慌ててしまうケースが後を絶たないのです。

こういった事案に遭遇した場合、クーリングオフ制度を利用すれば、消費者の金銭負担なしで、契約した事案に対して解約手続きを取ることができます。
人からの誘いを断るのが苦手な人、すぐに冷静な判断ができなくなる人など、多くの消費者がクーリングオフ制度によって救われているのです。

クーリングオフの期間

クーリングオフを行うためには、クーリングオフ期間内に、販売元に対してクーリングオフしたい旨を伝える必要があります。

以下の表は、主な商品のクーリングオフ期間を示したものです。

クーリングオフ対象商品

クーリングオフ期間

訪問販売

8日以内

電話勧誘販売

特定継続的役務提供

訪問購入

モニター商法・内職商法

20日以内

マルチ商法

 ちなみに、上から3つ目「特定継続的役務提供」とは、主に以下のようなもののことを指します。

  • 語学教室
  • エステ
  • パソコン教室
  • 家庭教師
  • 美容医療
  • 学習塾

 たとえば、体験などに行った際に「今入会すればかなりお得です!」などと言われれば、誰だって「実際必要はなさそうだけれど、お得なら入会しておくか」と気持ちが揺らいでしまうことでしょう。

しかし、家に帰ってふと我に返ると「やっぱり私には必要のないものだったかもしれない」と、気持ちが大きく変化してしまうのですよね。

こういった場合にクーリングオフ制度を利用すれば、契約自体をなかったものにできます。
もちろん、支払った入会金は戻ってきますし、解約金などを支払う必要もありません。

クーリングオフの方法

立場の弱い消費者を守る「クーリングオフ制度」ですが、クーリングオフの方法について知らない方も多いかと思います。
とはいえ、とても簡単なものなので、いざという時のためにクーリングオフの方法を頭に入れておいて損はありません。

まずは、はがきを1枚用意します。
はがきの裏面に「契約解除通知」というタイトルを記載し、契約年月日や商品名、商品の金額を記入します。
さらに、支払い済みのお金を返してもらいたいこと、返品している商品を受け取ってほしいことを記載し、一番下に自身の名前や住所を記載してください。

証拠としてはがきの両面をコピーし、簡易書留で送るようにしましょう
また、商品の代金をクレジットカードで支払った場合、信販会社に連絡するのも忘れずにしてください。

クーリングオフ制度があるとはいえ、消費者の要望に応じてくれない悪徳業者も一定数いる現実があります。
悪徳業者に出くわすことはごく稀ではありますが、最悪の事態を想定して、証拠となるものはすべて自身で保管しておきましょう。

クーリングオフできる?できない?法的な定めは?

私たち消費者にとって、とても安心できるクーリングオフ制度。
しかし、すべての取引に対してクーリングオフが利用できるわけではありません。
今回の章では、クーリングオフできる商品、クーリングオフできない商品をそれぞれ紹介します。

クーリングオフできるものの例

まずはクーリングオフできるものですが、原則として、ほとんどの商品がクーリングオフの対象です。
生命保険やクレジットカードの契約もクーリングオフができたり、購入した土地に関してもクーリングオフができます。

しかし、クーリングオフができるからといって、様々なものを後先考えずに購入してはなりません。
というのも、クーリングオフできないものは、意外とシビアに定められているからです。

クーリングオフできないものの例

クーリングオフできないものの例は、以下の通りです。

  • 自分から販売店に足を運んで購入したもの
  • 通信販売で購入したもの
  • 業者間の取引で得た商品
  • 3,000円未満の商品で、既に商品を受け取って代金を支払っているもの
  • 自動車
  • 大型家電

 上記の他にも、様々あります。

クーリングオフできないと記載があったのに使用してしまった消耗品なども、クーリングオフの対象外となります。たとえば、布や健康食品、化粧品や防虫剤などです。

法改正されたクーリングオフ制度!変更点は?

クーリングオフ制度は、2021年6月9日に法改定されました。
では、クーリングオフ制度は一体どのように内容を変えたのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

電子化に対応した   

クーリングオフ制度は、2021年6月9日の法改定で電子化に対応しました。

旧クーリングオフ制度は、すべて書面でやり取りしなければならず、企業側の負担が相当大きなものだったのです。しかし、物事が次々と電子化されている世の中で、クーリングオフ制度だけ旧来のやり方を続けていくには限界が来たのでしょう。
法改定では、クーリングオフの方法として、
旧来の書面および電磁的記録と示されています。

電磁的記録とは、以下のようなもののことです。

  • 電子メールの送付
  • 専用アプリのメッセージ機能
  • ウェブサイトのフォーム機能
  • USBメモリの送付
  • FAXによる通知

 時代のニーズに合わせて、幅広い対応が可能になったのは嬉しいことですよね。

電子化対応の問題点について

2021年6月9日の法改定で、電磁的記録を用いてのクーリングオフが可能になりました。
しかし、電子化に対応したことで、意外な問題点も浮上しているのです。

主な問題点として挙げられているのは、以下の通り。

  • 管理が複雑化した
  • 電磁的記録に付いていけず、クーリングオフの対応が遅れたケースも

 つまり、消費者にとってはクーリングオフが電子化したことは喜ばしいものですが、業者にとっては一筋縄では喜べないものとなってしまったのです。

消費者側も「クーリングオフしたい旨を企業側にメールしたから大丈夫」と安心するのではなく、企業側から待てど暮らせど連絡が来ない場合は、きちんと処理されていないことを考え、一報入れるなどの対応ができると良いでしょう。

消費者が安心できるクーリングオフ制度!内容を理解しておこう!

今回の記事では、クーリングオフとは何なのか、クーリングオフできる商品やできない商品は何なのか、法改正したクーリングオフは何が変化したのかを紹介しました。

クーリングオフは、消費者にとって安心できる制度のことです。
しかし、制度を過信し過ぎるのは良くありません。

本当に必要なものは何なのかをきちんと見極め、制度こそあるものの、クーリングオフ制度を利用しなくても良い生き方をしていきたいですね。

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この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
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光熱費削減コンサルタント

中田 萌
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