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【うざい!】訪問販売で違法になるケースと悪徳営業の事例紹介!

太陽光発電 2024年01月04日更新

各地域の蓄電池補助金については蓄電池補助金ページをご確認ください!

昔からトラブルが起こりがちな「訪問販売」。

最近でも、いきなり自宅にやってきたり、電話が来たりなどして営業されるケースは多くあります。

今回は、訪問販売で違法になるケースや、しつこい訪問販売への対処法を紹介します。

蓄電池やリフォームの訪問販売&電話はしつこい!

 

近年、訪問販売などで多いのが蓄電池や太陽光発電システム、リフォームなどの売り込みです。

訪問販売で住宅設備を購入してしまうと「こんなに高いと思わなかった」「もっと詳しく調べればよかった」など後悔してしまいがちです。

訪問販売や電話勧誘では、他の商品と比較検討できる事は少なく、情報不足のまま商品を購入してしまうことが多いので、トラブルが起こりがちです。

訪問販売で商品を買おうか悩んでいる場合には、一度冷静になって、家族や友人に相談してみると良いでしょう。

① 蓄電池&太陽光発電

近年人気の住宅設備である、蓄電池や太陽光発電システムは「光熱費が安くなる」などと言って、訪問販売や営業電話が来ることがあります。

蓄電池や太陽光発電システム自体は、光熱費の削減や停電対策が可能となる優秀な住宅設備です。

しかし、訪問販売などで販売している蓄電池や太陽光発電システムには注意が必要です。

住宅設備を訪問販売業者の中には、相場よりも高い価格で商品を売ったり、粗悪品を売ったりしている業者がいます

相場よりも高い設備や粗悪品を売る訪問販売会社は、他の商品と比較されないように「今だけ安い」などと言うことがあるので注意が必要です。

② 外壁塗装

外壁塗装も、訪問販売や営業電話で営業されることが多いです。

家の外から見ることができる外壁は訪問販売で目をつけられやすく、外壁が傷んでいる家を見つけて訪問販売を行っている業者も少なくありません

特に、外壁は雨漏りや耐震性に影響することがあるので、危機感を煽り、契約を迫る訪問販売業者が多いのが現状です。

③ リフォーム

外壁塗装と同様に、リフォームに関する訪問販売や電話勧誘も多いです。

リフォームに関する訪問販売のトラブル事例としては、点検を装って室内を確認し「リフォームしなければ危険」などと言って契約を迫るケースもあるようです。

点検などを装って営業をする行為は違法となるので「点検してもらったから・・」という理由で契約してしまうことは絶対に避けましょう。

こんな営業をされたら違法!しつこいと感じたら確認を!

蓄電池や太陽光発電、外壁塗装、リフォームなど、よほどではない限り、すぐに工事してもらわなければ危険ということはありません。

訪問販売や電話勧誘をされて、焦らされたり、しつこくされたりした場合は、違法性がある場合があります。

① 一度断ったのに再度電話や訪問

一度断ったにも関わらず、何度も訪問販売や電話勧誘をする販売業者は違法です。

特定商取引法で、断ったにも関わらず、再度勧誘することは禁止されています。

② 勧誘する前に必要事項を伝えない

氏名や企業名、訪問の目的などを最初に言わずに勧誘する行為は違法になります。

点検を装って勧誘された、電力会社だと言われた、会社名を教えてくれないなどがあれば違法なので、商品の購入は避けましょう。

また、解約すると違約金がかかるのにも関わらず、違約金などの商品のデメリットについて伝えず、消費者に契約・購入させると違法になります。

③ 脅迫による勧誘

消費者が怖いと感じる方法で訪問販売や電話勧誘を行った場合は、特定商取引法違反となります。

どこから脅迫という基準はなく、営業された側の消費者が恐怖を感じた場合は違法です。

④ 夜間や早朝に勧誘する

午後9時から午前8時までの間に訪問販売や電話勧誘することも違法です。

もし、夜間や早朝に訪問販売などの営業をされる場合は「法を犯している業者」となるので注意が必要です。

⑤ クーリングオフの妨害

「クーリングオフはできない」などと言って、クーリングオフを妨害する行為も違法となります。

訪問販売や電話勧誘で商品を購入したり、持ち物を売ったりした場合には、原則8日〜20日以内であればクーリングオフすることが可能です。

もちろん、セール品でもクーリングオフすることができるので「安くなっている商品だからクーリングオフできない」などと言われても堂々とクーリングオフしましょう。

万が一、クーリングオフを妨害された場合には、期間が過ぎていてもクーリングオフすることができる可能性が高いので、なるべく早く消費者センター等に相談しましょう。

⑥ 書面を交付しない

訪問販売などで契約を交わす場合には、企業の情報や金額、クーリングオフに関することなどを書面にして交付しなければいけません。

もし、訪問販売などで契約しようとして「書面は出せない」などと言われた場合、違法なので即刻契約を取りやめることをおすすめします。

⑦ 必要以上に商品を購入させる

訪問販売で商品を販売する際、日頃必要となる以上の数の商品を売った場合には、違法になります。

例えば、化粧水を100本や布団10組みなど、日常的に使用するのに必要のない数量を販売するケースは違法になります。

必要以上に商品を購入させられてしまった場合、1年間は契約解除することが可能です。

⑧ 帰って欲しいと伝えても帰らない

訪問販売で、帰って欲しいと伝えているにも関わらず、帰ってくれない場合には違法になります。

いくら帰って欲しいと伝えても、しつこく営業してくる場合には、警察を呼んでしまっても問題ありません。

違法性のある訪問販売で実際にトラブルが起きた事例も!

訪問販売業者の中には、いい商品をちゃんとした値段で販売している優良会社も存在します。

しかし、未だ訪問販売や電話勧誘でトラブルが多いことも事実です。

今回は、訪問販売や電話勧誘で実際に起きたトラブルを3つ紹介します。

ケース① 電力会社を装って蓄電池や太陽光の勧誘

蓄電池や太陽光発電システムの需要が高まるに伴って、訪問販売や電話勧誘のトラブルも増えています。

国民生活センターによると、蓄電池に関する訪問販売に関する相談件数は2016年が325件でした。

しかし、2020年には1,314件まで跳ね上がり、これからも増加していくことが予想されます。

蓄電池や太陽光発電システムの訪問販売でよく使われる手口が、電気会社を装う事例です。

大手電力会社を名乗り「光熱費が安くなる」などと言って、最終的に太陽光発電システムや蓄電池の勧誘が始まります。

大手電力会社を名乗る手口は違法行為になるので、騙されたと分かったらすぐに断りましょう。

ケース② 保険を利用すると騙された

外壁塗装やリフォームでありがちなのが、保険が適用できると騙されるトラブル事例です。

契約前には、保険が適用されると言っておきながら、実際には保険が適用されず、多額の費用を請求されたという事例です。

訪問販売業者に「保険が通らなかった」と言い訳をされてしまうというトラブルも十分考えられるでしょう。

万が一トラブルに巻き込まれた場合、保険会社や消費者センターに相談しましょう。

ケース③ 契約後に追加費用がかかった

訪問販売や電話勧誘で外壁塗装の契約をし、工事後に追加料金がかかったというトラブル事例があります。

訪問販売に限らず、追加料金によるトラブルは絶えません。

訪問販売に限らず、契約前に追加料金について聞いたり、契約書に記載してもらったりすることでトラブルを防ぐことができるでしょう。

しつこい違法性のありそうな訪問販売は消費者センターに相談!

しつこい訪問販売や、違法性のありそうな訪問販売をされた場合には、最寄りの消費者センターに相談しましょう。

そのほかにも、不用意にドアを開けないなどの対策が必要です。

対策① クーリングオフを利用して契約を無効に

訪問販売や電話勧誘で不要な商品を購入したり、契約をしてしまったりした場合には、クーリングオフの手続きを行いましょう。

クーリングオフは、訪問販売業者の許可を得なくても行使することができる権利です。

クーリングオフの手順がわからない場合には、消費者センターに相談することで、手続きをサポートしてもらうことができます。

対策② しつこい勧誘の証拠を取る

訪問販売や電話勧誘がしつこくて困っている場合には、しつこい勧誘の証拠を残しておきましょう。

しつこい勧誘の証拠には、訪問販売や電話勧誘の記録を取っておくと良いでしょう。

訪問販売や電話が来た日時をメモしておくだけでも、証拠となりえます。

また、電話や会話の内容を録音しておくことも有効です。

「証拠を取る」と言うだけでしつこい勧誘が止まるケースがあります。

しかし、営業マンが逆上して危害を加えられる可能性もゼロではないので、恐怖を感じる場合はおすすめできません。

対策③ 不用意にドアを開けない

訪問販売でしつこい営業を受けないためには、不用意にドアを開けないことです。

何を言われても「帰ってください」と言い、ドアを開けずにいることで、営業マンが諦めるケースがあります。

もし「帰ってください」と言っても帰らずにしつこい場合には、違法な営業方法なので、通報してしまっても問題ありません。

注意!商品を開封してしまうとクーリングオフできない場合も!

訪問販売や電話勧誘で購入した消耗品(化粧品等)を開封したり、使用してしまったりした場合には、クーリングオフできなくなってしまいます。

訪問販売や電話勧誘で買った商品や、契約についてクーリングオフしたいと思った場合には、商品を開封・使用せず、なるべく早くクーリングオフの手続きを行いましょう。

違法性の高い訪問販売はクーリングオフや通報で対処しよう!

今回は、訪問販売や電話勧誘の違法性について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

訪問販売や電話勧誘は、消費者が迷惑だと感じる行為のほとんどが違法です。

訪問販売などで迷惑だと感じた場合には、違法な可能性があるので、躊躇わずに最寄りの消費者センターに相談しましょう。

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この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
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光熱費削減コンサルタント

中田 萌
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