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太陽光発電の名義変更が必要な場合は?申請方法や注意点を徹底解説!

太陽光発電 2024年01月04日更新

両親や親族から住宅を譲渡されたときや、中古住宅を購入したときなど、太陽光発電が設置されている場合は「名義変更が必要」であることをご存じでしょうか?

名義変更をしないで放置すると、最悪の場合「税務署からの追徴課税のお知らせ」が届いてしまうケースもあるため、面倒でもしっかり手続きしておくべきですよね。

そこで本記事では、「太陽光の名義変更が必要な4つのケース」や、「名義変更の手続き方法や注意したいポイント」について、事前知識のない方にもわかりやすく解説していきます。

「事業目的での購入時」や「住宅の売却時」など、名義変更が必要な場面は意外と多いもの。本記事の内容を参考に、適切なタイミングで手続きを進めていきましょう!

太陽光発電の名義変更が必要な「4つのタイミング」をご紹介!

まずはじめに、太陽光発電の所有者の名義変更が必要となる「4つのタイミング」についてくわしく解説していきます。

【ケース①】家族や親族に太陽光発電を「生前贈与」する場合

両親や親族などから住宅の「生前贈与」を受ける場合、贈与される住宅に太陽光発電が設置されていれば、名義を新しい所有者であるあなたに変更する必要があります

「血縁関係があるので名義変更しなくても問題ないのでは?」と考えてしまいがちですが、太陽光の贈与には贈与税」が発生するため手続きは必須です。

太陽光発電の贈与税は、「200万円以下の設備で10%」「300万円以下で15%」など規模によって変わりますが、名義変更しないと税務署から追徴課税の勧告を受けてしまうことも。

肉親や親戚の引っ越しなどで太陽光付きの住宅を譲渡されたときには、設備の規模に関わらず名義変更が必要であると覚えておきましょう。

【ケース②】所有者が亡くなり太陽光発電を「相続」する場合

同居している両親や親族がもしも突然亡くなってしまったとき、太陽光が設置された住宅の相続人があなたであれば、やはり名義変更の手続きが必要となります。

資産価値として1,000万円を超えなければ「10%」の相続税に留まりますが、うっかり納税を怠ると追徴課税がプラスされてしまうため注意しましょう。

例外として「祖父母から子や孫」に相続・贈与で太陽光を名義変更する場合は、縁の贈与と呼ばれる税制により「最大3,000万円」の税金が非課税となります。

「縁の贈与」制度を利用すれば贈与税を払わずに太陽光発電の名義変更ができるケースが多いため、相続が発生したときにはいちど税務署に相談することをおすすめします。

【ケース③】住宅の売却・購入で太陽光発電の「所有者が変わる」場合

中古住宅の購入」や、現在住んでいる住宅を売却する場合も、太陽光発電が設置されていれば所有者の名義変更は必須となります。

特に注意したいのは「あなたが太陽光付きの住宅を売却する場合」です。

新しい所有者が名義変更をしなかった場合、設備の規模によっては固定資産税が請求されることもあるので注意しましょう。

住宅を他社に売買する場合、ほとんどのケースでは不動産の仲介業者が手続きを代行してくれるためそこまで心配はいりませんが、契約後に名義が確実に変更されているか確認しておくと安心です。

【ケース④】産業用の太陽光発電を競売などで「事業譲渡」する場合

投資目的や競売などで産業用の大型太陽光システムを購入した場合も、前の所有者から「事業譲渡」の扱いとなるため名義変更が必要です。

住宅の屋根に載せる小型の太陽光と違い、発電量が50kW以上の大型太陽光では「事業計画認定」や「土地登記簿の変更」など、申請する書類の数も多くなります

こうした多岐にわたる書類作成や提出を代行する業者もありますので、「太陽光に投資したいが手続きが面倒…」とお考えの方は、必要経費と割り切って依頼してしまう手もあるでしょう。

また、太陽光発電の名義変更は「繁忙期などに2か月〜3か月ほど手続きに時間がかかる」ケースもあるため、事業目的で設備を購入する際には注意が必要です。

太陽光発電を名義変更すると売電価格やFIT固定期間はどうなる?

太陽光発電の名義をあなたや家族に変更しても、「FIT制度」の固定期間や「お得な買取価格」は、リセットされずそのまま引き継がれます。

「FIT制度」とは「太陽光の設置から10年間は優遇価格で売電できる」国の制度のことで、家庭用・産業用に関わらずすべての太陽光設備に当てはまる制度のことです。

FIT制度の固定期間が終了すると「自由価格」での買取となり、売電収益がガクッと下がってしまうため、たとえば「設置して9年」の太陽光などは損益を慎重に検討するべきでしょう。

太陽光発電の名義変更の手続き方法・申請の流れをわかりやすく解説!

つづいて、太陽光発電を名義変更する方法や申請の流れを、はじめての方にもわかりやすく解説していきます。

【発電量50kW未満】家庭用・太陽光発電を名義変更する方法や流れ

発電量が50kW未満の太陽光発電の名義変更は、原則として再生可能エネルギー電子申請サイトを利用してネット申請する必要があります。

まずは、「旧所有者」のIDやパスワードを入力してログインし、「変更認定申請」のボタンをクリック、必要書類をアップロードしていきます。

ネット申請で要求される必要書類の、代表的な種類は以下のとおりです。

太陽光を譲渡される場合の必要書類

太陽光を相続する場合の必要書類

・譲渡証明書(譲渡契約書)

・お互いの住民票、もしくは戸籍謄本

・お互いの印鑑証明書

※法人の場合、お互いの履歴全部事項証明書も必要

※破産による譲渡の場合、破産管財人証明書も必要

・相続証明書

・亡くなった所有者の戸除籍謄本

・相続人全員の住民票、もしくは戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

※相続証明書は遺産分割協議書、または相続人全員の同意書でも可

必要書類のアップロード完了後に届く「確認メール」の内容を旧所有者が確認し、「承諾」ボタンを押すことで申請の手続きは完了します。

申請から審査完了までは「2か月以上」かかるケースもありますので、お急ぎの方は前もって書類の準備を進めておきましょう

【発電量50kW以上】産業用・太陽光発電を名義変更する方法や流れ

発電量が50kW以上の太陽光発電の名義変更は、「設置場所の自治体を管轄する経済産業局」への郵送での申請が必要です。

必要な書類は「50kW未満の太陽光」とほぼ同様ですが、状況に応じて「固定資産評価証明書」「登記申請書」などの提出を求められる場合もあります。

事業用の名義変更の場合も「2か月〜3か月」の待機期間が発生するケースが多いため、購入者にしっかり事前説明しておき、トラブルを未然に防ぎましょう。

太陽光発電を名義変更する際に気をつけたい「注意点」はある?

太陽光発電の名義変更で特に気をつけたいポイントは、「贈与税や相続税、固定資産税などで出費がかさむ場合がある」ことです。

贈与税や相続税は「最低でも資産価値の10%」は課税されてしまうため、ある程度預金を残しておかないと「突然の請求で困る」事態にもなりかねません。

また、家庭用であっても発電量が「10kW以上」の太陽光には毎年「固定資産税」が発生しますので、贈与や相続を受ける際には事前に設備の規模を確認しておきたいところです。

さらに、設置してから20年以上経過している太陽光は「そろそろ買い替えどき」であり、「撤去工事費や廃棄費用」なども自分持ちになってしまう点も要注意です。

【まとめ】太陽光発電を名義変更しないと売電停止も!忘れず申請しよう

本記事でくわしく解説してきた「太陽光発電の名義変更」を知るための重要ポイントを、以下にもう一度解説していきます。

  • 親族や両親からの生前贈与競売などで太陽光の所有者となった場合、名義変更が必要となる
  • 万が一、親族や両親が亡くなり住宅を相続する際にも、太陽光があれば名義変更する必要がある
  • 太陽光の名義を変更しても、「FIT制度」10年間の固定期間や売電価格はリセットされない
  • 太陽光の譲渡や相続には「贈与税・相続税」がかかるため、事前に税額は確認しておきたい
  • 家庭用でも発電量10kW以上の太陽光は、毎年「固定資産税」がかかる点にも注意するべき

「名義変更の書類作成や手続きをする時間がない!」とお困りの方は、「JPEA代行申請センター」をはじめとする代行サービスの利用が確実でおすすめです。

贈与税などはネックなものの、太陽光は「節約効果や停電対策」などメリットが大きいことも事実。忘れずに名義変更して、安心して設備を管理していきたいですね!

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この記事の監修者

中田 萌

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
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