【評判と口コミ】MED Communicationsは高いって本当?

太陽光発電や蓄電池の販売を手がけるメッドコミュニケーションズ株式会社に対し、消費者庁が行政処分を下したという情報に関心をお持ちでしょうか。高額な買い物である太陽光発電システムの契約を検討する上で、事業者の信頼性は最も重要な判断材料の一つです。結論として、メッドコミュニケーションズ株式会社は、特定商取引法に違反する勧誘行為があったとして、2023年2月に消費者庁から行政処分(業務の一部停止命令等)を受けています。
この記事では、特定の企業を非難することが目的ではなく、公表されている事実に基づき、今回の行政処分の内容を正確に解説します。その上で、同様のトラブルを避けるために消費者が知っておくべき訪問販売の注意点や、信頼できる業者選びのポイントを専門家の視点で提供します。
- 行政処分の公式内容:消費者庁が公表した報道発表資料を基に、どのような行為が特定商取引法違反と認定されたのかを客観的に解説します。
- 悪質な手口への対策:今回の事例から教訓を学び、太陽光発電の訪問販売で注意すべき具体的なセールストークや行動パターンを明らかにします。
- 契約トラブルの解決策:万が一、強引な勧誘で契約してしまった場合に利用できるクーリング・オフ制度や、公的な相談窓口について具体的に案内します。
この記事を読むことで、行政処分の事実関係を正確に理解し、ご自身の太陽光発電や蓄電池の契約を冷静に判断するための知識を身につけることができます。
目次
消費者庁によるメッドコミュニケーションズへの行政処分の概要
まず、今回の行政処分の核心部分である、消費者庁の公式発表の内容を正確に見ていきましょう。特定の企業の評判や口コミだけでなく、監督官庁がどのような事実を認定し、いかなる判断を下したのかを一次情報で確認することが重要です。
行政処分の内容と期間
消費者庁は、2023年2月28日付で、訪問販売業者であるメッドコミュニケーションズ株式会社に対し、特定商取引法(以下「特商法」)の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。
- 業務停止命令(6か月間):訪問販売に関する業務のうち、勧誘、申込受付、契約締結といった営業活動を2023年3月1日から2023年8月31日までの6か月間停止するよう命じました。
- 指示処分:違反行為の発生原因の調査・分析、再発防止策の策定、コンプライアンス体制の構築などを求めました。
この処分は、同社の訪問販売における複数の行為が、特商法で禁止されている条項に違反すると認定されたために下されたものです。
出典:消費者庁「訪問販売業者【メッドコミュニケーションズ(株)】に対する行政処分について」(2023年2月28日)
消費者庁が認定した具体的な違反行為
消費者庁の発表によると、メッドコミュニケーションズの従業員らは、太陽光発電システム等の勧誘において、主に以下の3つの違反行為を行っていたと認定されています。
| 違反行為の種類 | 根拠条文 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 勧誘目的等不明示 | 特商法第3条 | 勧誘に先立ち、会社の正式名称や「太陽光発電システムの販売勧誘が目的である」ことを明確に告げず、「電気代が安くなる話」などとだけ言ってアポイントを取っていた。 |
| 不実告知 | 特商法第6条第1項 | 「大手電力会社と提携している」「この地域でモデルとして限定的に工事できる」など、事実と異なる説明を行い、消費者の判断に影響を与えていた。 |
| 迷惑勧誘 | 特商法第7条第1項 | 消費者が契約しない意思を示しているにもかかわらず、長時間にわたり執拗に勧誘を続け、迷惑を覚えさせるような行為を行っていた。 |
まとめ:今回の行政処分は、事業者が勧誘の目的を隠したり、嘘の説明をしたり、消費者の意思を無視して勧誘を続けたりといった、消費者の正当な判断機会を奪う行為が法律違反であると明確に示された事例です。
なぜ行政処分に至ったのか?具体的な違反行為とその問題点
消費者庁が指摘した違反行為は、訪問販売における典型的なトラブルの火種となるものです。なぜこれらの行為が法律で厳しく禁じられているのか、その手口と問題点を深掘りすることで、同様の勧誘から身を守るための知識が身につきます。
問題点1:目的を隠したアポイント(勧誘目的等不明示)
特商法では、事業者が訪問販売の勧誘を行う際、事前にその目的を明確に告げることを義務付けています。しかし、メッドコミュニケーションズのケースでは、「電気料金の調査で来ました」「電気代が安くなる制度のご案内です」といった口実で消費者宅を訪問し、実際には高額な太陽光発電システムの販売が目的であることを隠していました。
この手口の問題点は、消費者が心の準備がないまま営業トークを聞かされてしまう点にあります。「話だけなら」と軽い気持ちで応対した結果、長時間拘束され、断りきれない雰囲気の中で契約を迫られる、という状況に陥りやすくなります。訪問者が身分や目的を曖昧にする場合は、その時点で警戒し、安易に家に入れないことが重要です。
問題点2:嘘や大げさな説明(不実告知)
「不実告知」とは、事実ではないことを告げて消費者を誤認させ、契約を結ばせる行為です。今回の事例では、以下のようなトークが問題視されました。
- 「東京電力の関連会社です」「〇〇電力と提携して…」:大手電力会社の名前を出すことで、公的な事業であるかのように誤解させ、消費者を信用させる手口です。
- 「この地域では限定〇棟のモデル工事です」:「あなただけが特別」と思わせ、今契約しないと損だという焦りを煽る典型的なセールストークです。
- 「何もしなくても必ず儲かる」:太陽光発電の経済効果(売電収入や電気代削減額)を、リスクを説明せずに断定的に伝える行為も不実告知に該当する可能性があります。
これらのトークは、消費者の冷静な判断力を鈍らせることを目的としています。少しでも「話がうますぎる」と感じたら、その場で即決せず、必ず第三者の意見を聞いたり、裏付けを取ったりすることが不可欠です。
問題点3:断れない雰囲気作り(迷惑勧誘)
消費者が「今は必要ありません」「検討します」とはっきりと契約しない意思を示したにもかかわらず、「なぜですか?」「絶対に得なのに」などと言って勧誘を続ける行為は「迷惑勧誘」として禁止されています。長時間居座られたり、威圧的な態度を取られたりすると、消費者は恐怖や疲労から、やむなく契約書にサインしてしまうことがあります。
契約しない意思を伝えたら、速やかに退去を求める権利が消費者にはあります。それでも居座るような場合は、警察に連絡することもためらう必要はありません。
まとめ:行政処分に至った違反行為は、いずれも消費者の無知や不安に付け込み、冷静な判断をさせないようにする悪質な手口です。これらのパターンを知っておくことが、何よりの自衛策となります。
太陽光発電の契約で後悔しないために。優良業者の見極め方
今回の行政処分はメッドコミュニケーションズという一社の問題ですが、太陽光発電業界では残念ながら同様のトラブルが後を絶ちません。しかし、多くの事業者は誠実に活動しています。ここでは、消費者が悪質な業者に騙されず、信頼できる優良業者を見極めるための具体的なチェックポイントを解説します。
訪問販売で「その場で契約しない」を徹底する
最も重要な鉄則は、どのような好条件を提示されても、訪問販売でその日に契約しないことです。高額な設備である太陽光発電システムは、複数の業者を比較し、じっくり検討するのが当たり前です。
- 「今日だけ」「今決めてくれたら」は危険信号:本当に良い商品やサービスであれば、消費者に考える時間を与えない理由はありません。即決を迫る営業は、何か不利な情報を隠しているか、他社と比較されると都合が悪いかのどちらかです。
- 必ず家族に相談する:一人で判断せず、必ず家族など信頼できる人に相談し、客観的な意見を聞きましょう。
見積書とシミュレーションを徹底比較する
複数の業者から見積もり(相見積もり)を取ることは、適正価格を知り、信頼性を見極める上で不可欠です。見積書を受け取ったら、以下の点を必ずチェックしてください。
| チェック項目 | 確認するポイント | なぜ重要か? |
|---|---|---|
| 詳細な内訳 | 太陽光パネル、パワーコンディショナ等の機器の「メーカー名」「型番」「単価」「数量」が明記されているか。「工事一式」となっていないか。 | 内訳が不明瞭だと、不要な工事が含まれていたり、機器のグレードが不当に低かったりしても分かりません。 |
| 発電量シミュレーションの根拠 | どのような計算ソフト(例: J-LIS、メーカー提供ソフト)を使い、どのような気象データ(例: NEDO/MONSOLA)に基づいているか。 | 根拠のない楽観的なシミュレーションは、将来の経済効果を過大に見せかけるための手口である可能性があります。 |
| 保証内容 | 機器に対する「メーカー保証」と、工事に対する「施工保証」の年数と範囲が書面で明示されているか。自然災害補償の有無は? | 長期にわたって使用する設備だからこそ、万が一のトラブルに備える保証体制は極めて重要です。 |
| 会社の信頼性 | 建設業許可や電気工事業登録の有無。長年の施工実績や、地域での評判はどうか。 | 資格や実績は、技術力と信頼性の客観的な指標となります。 |
まとめ:焦らず、書面で、複数の選択肢を比較する。この基本動作を徹底することが、高額な太陽光発電の契約で失敗しないための最も確実な方法です。手間を惜しまず、納得できるまで情報を集めましょう。
その見積もり、本当に適正価格ですか?専門家による無料のセカンドオピニオンで、契約前にプロの視点から内容をチェックしておくと安心です。
※費用や制度適用は条件により異なります。
もし契約してしまったら?クーリング・オフと公的な相談窓口
万が一、強引な勧誘や不実の説明によって契約してしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。消費者保護の観点から、法律で定められた救済措置が存在します。ここでは、契約後でも対応できる「クーリング・オフ制度」と、困ったときに頼りになる公的な相談窓口について解説します。
無条件で契約解除できる「クーリング・オフ制度」
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的な勧誘で契約した場合に、一定期間内であれば無条件で一方的に契約を解除できる制度です。
- 対象となる契約:訪問販売による太陽光発電システムの契約は、クーリング・オフの対象です。
- 期間:法律で定められた契約書面(申込書や契約書)を受け取った日から数えて8日以内です。
- 重要なポイント:
- 理由を説明する必要は一切ありません。
- 支払ったお金は全額返金され、違約金などを請求されることはありません。
- たとえ工事が始まっていても、事業者の負担で原状回復させることができます。
- 事業者が「クー-リング・オフはできない」などと嘘の説明をしても、その権利はなくなりません。
- 手続き方法:必ず書面(はがき、内容証明郵便など)で行います。後々のトラブルを防ぐため、送付した証拠が残る「特定記録郵便」や「内容証明郵便」を利用するのが最も確実です。
困ったときの相談先「消費生活センター」
クーリング・オフの期間(8日間)が過ぎてしまった場合や、事業者との交渉に不安がある場合は、一人で悩まずに専門機関に相談しましょう。全国の市区町村に設置されている「消費生活センター」は、消費者トラブルに関する相談を無料で受け付け、専門の相談員が解決のための助言やあっせんを行ってくれます。
- 相談窓口:どこに相談してよいか分からない場合は、局番なしの消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話してください。最寄りの消費生活相談窓口を案内してくれます。
- 相談時に準備するもの:契約書、見積書、パンフレット、勧誘時のメモなど、経緯がわかる資料を手元に準備しておくと、相談がスムーズに進みます。
まとめ:トラブルに巻き込まれたと感じたら、まずは冷静になり、定められた権利を行使することが重要です。クーリング・オフ期間内であれば迅速に行動し、期間を過ぎていても諦めずに消費生活センターへ相談しましょう。
メッドコミュニケーションズの行政処分に関するFAQ
Q1. メッドコミュニケーションズの行政処分後の状況は?
2023年2月28日に消費者庁から受けた行政処分(6か月間の一部業務停止命令)は、命令期間である2023年8月31日をもって満了しています。その後、同社は事業を継続していますが、行政処分を受けたという事実は変わりません。
消費者としては、過去に行政処分を受けた事実を認識した上で、現在の事業運営や営業方法が改善されているか、見積もり内容や契約条件が適正であるかを、より慎重に見極める必要があります。契約を検討する際は、本記事で解説した「優良業者の見極め方」を参考に、他社と比較検討することを強く推奨します。
※本回答は2025年10月時点の情報に基づいています。最新の状況については、消費者庁のウェブサイト等でご確認ください。
Q2. 太陽光発電の訪問販売はすべて怪しいのですか?
いいえ、すべての訪問販売業者が悪質というわけではありません。地域に密着し、誠実な営業活動を行っている事業者も数多く存在します。訪問販売は、消費者にとって新しい商品やサービスを知るきっかけになるという側面もあります。
重要なのは、消費者自身が正しい知識を持ち、冷静に業者を見極めることです。今回の行政処分の事例のように、「目的を告げない」「嘘を言う」「しつこく勧誘する」といった特徴が見られる業者には注意が必要です。少しでも「おかしいな」と感じたら、その場で契約せず、きっぱりと断る勇気を持ちましょう。
Q3. 太陽光発電の契約トラブルを防ぐポイントは?
経済産業省(資源エネルギー庁)では、太陽光発電の契約トラブルを防ぐために、特に「複数の事業者から見積もりを取ること(相見積もり)」の重要性を強調しています。その上で、以下の点を冷静に比較・検討することが推奨されています。
-
- シミュレーションの妥当性:発電量のシミュレーションが、お住まいの地域の日照条件や屋根の方位・角度といった現実的なデータに基づいているか確認する。甘い予測値だけを信じないことが重要です。
- 将来の費用:初期費用だけでなく、将来発生しうるメンテナンスや、機器の交換・廃棄にかかる費用についても事前に説明を求め、書面で確認する。
- 保証内容の確認:機器の故障に対する「メーカー保証」と、設置工事の不具合に対する「施工保証」の内容・期間を必ず書面で確認する。
– 事業者の信頼性:過去の施工実績や、再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けているかなどを確認する。
即決を迫られてもその場で契約せず、必ず複数の見積もりと資料を持ち帰り、ご家族など第三者と相談する時間を設けることがトラブル回避の鍵となります。
※シミュレーションはあくまで予測値であり、実際の発電量を保証するものではありません。
Q4. クーリング・オフができないケースはありますか?
訪問販売による太陽光発電システムの契約は、原則としてクーリング・オフの対象となりますが、いくつかの例外や注意点があります。
まず、クーリング・オフ期間は「契約書面を受け取った日から8日間」です。この期間を過ぎると、原則として無条件での解除はできなくなります。また、消費者側から事業者に来訪を依頼して契約した場合など、一部の状況では適用対象外となる可能性もゼロではありません。しかし、事業者がクーリング・オフについて不実の説明をしたり、威圧したりして妨害した場合、期間が過ぎてもクーリング・オフが認められることがあります。判断に迷う場合は、速やかに消費生活センター(消費者ホットライン「188」)へ相談してください。
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
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