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クーリングオフには問題点も?条件や期間を解説!

その他リフォーム 2024年01月04日更新

商品を購入し、もう少し考えればよかったと後悔した経験がある人は多いのではないでしょうか。

訪問販売や電話勧誘などで商品を購入した後に、返品や契約破棄がしたい時に利用できるのが「クーリングオフ制度」です。

クーリングオフ制度とは?いつから開始されたの?

クーリングオフ制度は、1972年に創設された比較的新しい制度です。

訪問販売や電話勧誘など、ゆっくり考える時間が与えられず、よく考えないで商品を購入してしまった場合などに行使することができる権利です。

購入だけではなく、自分の持ち物を売却してしまった場合にもクーリングオフすることが可能です。

例えば、売ろうと思ってなかった貴金属を、よく考えないで売ってしまった時などにも、クーリングオフすることができます。

スーパーやドラックストアなどでの商品購入などではクーリングオフをすることが出来ません

クーリングオフできる取引は主に6種類!

クーリングオフは、訪問販売電話勧誘特定継続的役務提供契約(塾や教室、エステなど)、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職など)、訪問購入で利用することが出来る制度です。

クーリングオフできるのか判断できない場合には、消費者センターなどの公共の機関に問い合わせてみるとよいです。

専門の機関に相談することで、トラブルになる確率をぐっと減らすことが出来るでしょう。

通常の買い物ではクーリングオフはできない!

よく考えてから購入することが出来る店頭販売や、ネット通販などはクーリングオフの対象外なので、注意が必要です。

(ネット通販であっても、意図せず定期契約をしてしまった場合などは、クーリングオフすることが出来ます)

クーリングオフは、あくまで考える時間を与えられずに契約・購入をしてしまった消費者を守る制度です。

クーリングオフができない場合もある!

クーリングオフについて、細かい要件を覚えておくのは大変なので、分からない場合は早めに消費者センターに問い合わせを行いましょう。

① 時間が経っている取引

クーリングオフには、権利を行使できる期間がそれぞれ設けてあります。

購入や契約などから時間がたってしまっている取引は、クーリングオフできない可能性が高いので注意しましょう。

しかし、販売業者などにクーリングオフを妨害された場合や、契約書に不備があった場合には、期間が過ぎていてもクーリングオフすることが可能です。

取引方法

期間

訪問販売

8日

電話勧誘販売

8日

特定継続的役務提供契約

8日

連鎖販売取引

20日

業務提供誘引販売取引

20日

訪問購入

8日

② 事業者間の取引

企業と企業の取引や仕事のための取引は、クーリングオフが適用されないので注意しましょう。

訪問購入や電話購入であっても、企業が購入した商品は、クーリングオフが出来ません。

③ 代金が3,000円以内の現金取引

クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘で買った商品(契約)が3000円未満で、代金を支払ってしまった場合には、行使することが出来ません。

④ 消耗品を使用してしまった分

訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供で、購入した商品の使用してしまった分や全てを使用してしまった場合には、クーリングオフすることはできません。

⑤ クーリングオフできない品物

クーリングオフできない商品には、自動車や電気やガスなどの供給サービス、電話契約や放送関連の契約などがあります。

売却してしまった物に関しては、書籍や家具、有価証券などもクーリングオフすることができません。

クーリングオフが出来るかどうか判断できない場合は、お近くの消費者センターに問い合わせしてみましょう。

また、悪徳業者の中には、クーリングオフできるのにも関わらず、クーリングオフできないと妨害してくる業者もいます。

クーリングオフしたいと思った場合には、第三者である消費者センターなどに相談しましょう。

クーリングオフ制度は2021年に法改正されていた!

クーリングオフは、2021年に法改正されました。

制度の内容は変わっていませんが、詐欺や送り付け商法への対策の強化や、オンライン上でのクーリングオフが可能となるよう法律が改正されました。

ポイント① 詐欺・送り付け対策を強化

2021年に行われた法改正により、定期的に商品(またはサービス)を購入する契約に対しての法改正が行われました。

定期的な商品の購入が必要な商品の購入時に、定期購入ではないと間違えてしまうような表示の禁止や、表示内容による罰則の強化が主な変更点です。

また、勝手に商品を送り付け、返送しなかったときに代金を請求する「送り付け商法」においても、変更点があります。

2021年より前は、送り付け商法で送られてきた商品は、14日間の保管が必要でした。

しかし、2021年の法改正では、14日間の保管の必要がなく即処分してよいことになり、消費者の負担が減りました。

ポイント② クーリングオフの電子化が可能に

はがきよりも早く、クーリングオフを知らせたい場合には電子メールなどを利用するとよいでしょう。

電子メールでクーリングオフが可能になったことにより、手軽に早くクーリングオフすることが出来るようになりました。

クーリングオフのメリットとデメリットは?

クーリングオフは、期間が定められていることや、事業者に騙されてしまう点があることには、注意が必要です。

クーリングオフしたい時には、なるべく早く事業者に通知することが大切です。

クーリングオフのメリットは考える時間が出来ること

クーリングオフのメリットは、考える時間や家族に相談する時間ができることです。

電話勧誘や訪問販売など、商品がどれだけよいか力説され、思わず購入してしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。

しかし、冷静に考えた時に、もっとよい商品があったり、必要なかったということも起こり得ます。

また、マルチ商法などの1人では悪質だと気付きにくいものに対しても、クーリングオフをすることが可能です。

クーリングオフのデメリットは期間が定まっていること

クーリングオフは、商品を購入後、考える時間ができるのがメリットですが、

1日でも期間が過ぎてしまうと、クーリングオフすることが出来ません

クーリングオフできる期間がある知っているだけでも、自分の身を守ることが出来るので、知識として覚えておきましょう。

また、クーリングオフによるトラブルを避けるためにも、消費者センターなどの第三者に相談しましょう。

クーリングオフの問題点はまだある?

クーリングオフは、難しい制度ではありませんが、期間が設けられているなどのよく知っていないとクーリングオフできない問題点があります。

期間だけではなく、クーリングオフできる商品や購入方法も限られています。

長い間悩んでいたり、制度を知らなかったりすると、クーリングオフできる期間が過ぎてしまう場合があります。

クーリングオフは問題点があるけれど消費者を守る制度!

クーリングオフは、万が一の時に自分を守ることが出来る制度です。

実際にクーリングオフしたいと思ったときには、早めに行動を起こしましょう。

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この記事の監修者

中田 萌

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
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中田 萌
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