訪問販売は違法?違法の条件や対処法は?リフォーム系の詐欺発生数も
訪問販売は、気になる商品を消費者自ら販売店に足を運ぶことなく購入できる点で優れています。
しかし、残念ながら多くの訪問販売は悪質業者だといわれており、様々な問題点があるのも事実です。
今回の記事では、違法になる訪問販売、リフォーム系の詐欺相談件数、訪問販売の詐欺に遭わないための対処法を紹介します。
目次
訪問販売は違法なの?違法になる訪問販売とは?
訪問販売は、違法と捉えられるものが多いです。
まずは、違法になる訪問販売とは何なのかを具体的に6つ紹介します。
一度断ったものを再勧誘してきたら違法
訪問販売では、一度断ったものを再勧誘してきたら違法です。
一回目の訪問販売で、条件が合わず契約しなかった案件があるとしましょう。
二回目の訪問販売で、一回目とまったく同じ内容の営業をかけてきたら、その訪問販売業者は違法です。
必要事項を伝えずに勧誘してきたら違法
必要事項を伝えずに勧誘してきた場合も、違法になります。
以下は、訪問販売で営業マンが消費者に伝えなくてはならない最低限のものです。
- 事業者(会社)名と営業マンの名前
- 販売しようと考えている商品の種類
- 訪問販売自体が勧誘であること
特に、①に関しては絶対です。
訪問販売が突然訪ねてきて、上の①〜③の最低限の条件を満たさなかった場合、即座に帰ってもらえるような雰囲気を出しましょう。
脅迫的な口調で勧誘してきたら違法
訪問販売では、脅迫的な口調で勧誘してきたら違法になります。
訪問販売は、家電量販店などに比べて、営業マンの「売りたい欲」が強い傾向にあります。
したがって、脅迫的な文言を口にするケースも。
ちなみに、消費者側が、営業マンから出た言葉や態度などに恐怖心を感じたら、訪問販売業者は違法ということになります。
深夜から早朝に勧誘してきたら違法
深夜から早朝に勧誘してきた場合も、訪問販売では違法とみなされます。
具体的には、午後9時から午前8時までの訪問販売は法律で禁止されています。
法律で禁止されていなくても、深夜から早朝の時間帯に営業をかけてくる業者は非常識ですよね。
この時間帯に不自然なインターホンが鳴ったら、居留守を使うようにしましょう。
事実と異なる内容を告げて勧誘してきたら違法
訪問販売では、事実と異なる内容を告げた場合も違法になります。
先ほども紹介した通り、訪問販売の営業マンは「商品を売ること」に躍起になっています。
したがって、商品を売るために消費者にとってデメリットとなる事実を隠して営業をしてくるケースが多いのです。
たとえば、太陽光発電の訪問販売が来たとして「太陽光発電はメリットしかないから絶対に元が取れる」と告げてきたら要注意。
たしかに、太陽光発電で得られるメリットは多いですが、デメリットがあるのは当然のこと。
訪問販売の営業マンの口車に、上手く乗せられてはなりません。
クーリングオフができないと告げてきたら違法
クーリングオフができないと告げてきた場合も、違法になります。
というのも、クーリングオフは法律で「書面交付から8日以内であれば可能」と決まっているからです。
消費者にクーリングオフさせないため、訪問販売の営業マンが以下のような文言を言ってきたら要注意。
- セール品なのでクーリングオフはできません
- クーリングオフ対象外商品です
クーリングオフできない商品と言われた時点で、せめて即契約はやめましょう。
訪問販売は違法の可能性が高い!リフォーム系の詐欺相談件数は?
多くの業種で訪問販売がありますが、実は訪問販売の詐欺被害数が最も多いとされているのがリフォーム系です。
リフォーム系で訪問販売の詐欺被害数が多い理由は、消費者側が無知識だから。
「そんなの知らなかった!お得になるならぜひ契約します!」と、消費者を簡単に騙せてしまうからです。
今回の章では、リフォーム系の中で最も被害件数の多い太陽光発電と蓄電池の詐欺相談件数の推移を紹介します。
太陽光発電に関する詐欺相談件数の推移
経済産業省 資源エネルギー庁の発表によると、太陽光発電に関する詐欺相談件数は以下の通りです。
年度 | 詐欺相談件数 |
2014 | 4,267 |
2016 | 2,867 |
2018 | 2,930 |
2020 | 2,002 |
一件、詐欺相談件数が減っているように思えますが、太陽光発電が普及したことで太陽光発電自体の販売件数が2014年に比べて落ち着きを見せているからです。
つまり、太陽光発電の詐欺が減っているわけではありません。
太陽光発電は、昨今急激に需要が増えている商品です。
だからこそ、消費者の無知に付け込む悪徳業者が多いのです。
蓄電池に関する詐欺相談件数数の推移
続いて、蓄電池に関する詐欺相談件数の推移を紹介します。
国民生活センターの発表によると、蓄電池に関する相談件数が2016年度に325件だったのに対し、直近2020年度では1,314件と急激に増えていることが分かっています。
ちなみに、蓄電池の需要は、2016年よりも2020年のほうが圧倒的に多いです。
だからこそ、詐欺の相談件数も急増しているのです。
蓄電池の詐欺相談件数が上昇しているもう一つの理由は、太陽光発電と違って、情報があまり大々的になっていないことにあります。
つまり、消費者の無知を利用した悪徳商法で契約までこじつけようとするのです。
違法な訪問販売で契約してしまった!対処法には何がある?
訪問販売は、違法な業者が多いといわれています。
では、違法な訪問販売で契約してしまった場合の対処法には何があるのでしょうか。
具体的に2つ紹介します。
クーリングオフの手続きを行う
違法な訪問販売で契約した場合、迷わずクーリングオフを利用しましょう。
クーリングオフは、書面交付日から8日以内に限り、交わした契約を消費者都合で解除できるシステムです。
「訪問販売が突然やってきて、どうしても断ることができず契約してしまった」「契約するまで帰ってくれなさそうだったから、仕方なく契約してしまった」など、訪問販売に関するトラブルは増加傾向にあります。
クーリングオフは、こういったトラブルの解決策として使えます。
ちなみに、訪問販売の営業マンが、デメリットを伝えず無理矢理契約を迫ってきた場合に限り、消費者が事実と異なることに気付いてから1年以内であればクーリングオフが適用されます。
時間が経ってから「騙されていたのか」と気付いたとしても、泣き寝入りする必要はありません。
慌てることなく、まずは状況把握を行いましょう。
弁護士に相談する
クーリングオフで解決しない場合、お金や時間が必要にはなりますが、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、クーリングオフのタイムリミットを越えてしまったとしても、場合によってはクーリングオフが利用できる可能性があります。
クーリングオフは、法律が絡んでくるため、専門知識が必要なものです。
だからこそ、法律に詳しい弁護士に相談し、しっかりした対応を取ってもらいましょう
訪問販売は違法の可能性が高い!上手い話には要注意!
訪問販売の営業マンは、口が達者です。
だからこそ、消費者は簡単に騙されてしまう危険性があります。
したがって、違法な訪問販売や無理矢理契約を迫られた場合の対処法は、しっかり頭に入れておきましょう。
リノベステーションでは多くのメーカーの蓄電池や太陽光発電を取り扱っております。
手続きが面倒な補助金申請も代行しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無料お見積もりも承っております。見積もり依頼はこちら。
IHやエコキュートのお取り扱いもございます。
この記事の監修者
『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!