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太陽光固定資産税の仕組みと軽減措置を徹底解説

太陽光発電 2025年06月25日更新

太陽光発電と固定資産税の基本知識

太陽光発電システムを設置する際に多くの方が疑問に思うのが固定資産税の扱いです。太陽光発電設備は固定資産として扱われるため、一定の条件を満たす場合には固定資産税の課税対象となります。

太陽光発電設備は一般的に10kW以上の設備が固定資産税の課税対象となり、10kW未満の住宅用太陽光発電システムは通常課税対象外となります。 ただし、設置方法や設備の種類によって扱いが異なるため、詳細な理解が必要です。

固定資産税は毎年1月1日時点での資産価値に基づいて課税される地方税で、市町村が徴収します。太陽光発電設備の場合、設備の取得価格や耐用年数、減価償却の考え方が税額計算に大きく影響します。

課税対象となる太陽光発電設備の条件

太陽光発電設備が固定資産税の課税対象となるかどうかは、主に発電容量と設置方法で決まります。一般的な住宅用太陽光発電システム(10kW未満)は課税対象外ですが、産業用や大型の住宅用システムは課税対象となる可能性があります。

設備が屋根一体型か屋根設置型かによっても扱いが変わります。屋根一体型の場合は建物の一部として評価され、屋根設置型の場合は設備単体として評価されることが一般的です。

また、蓄電池やパワーコンディショナーなどの付属設備も含めて総合的に判断されるため、システム全体での評価が重要になります。

住宅用太陽光発電システムの税務上の扱い

10kW未満の住宅用太陽光発電システムは、多くの場合で固定資産税の課税対象外となります。これは、住宅用として使用される小規模な設備については、税務上の簡素化の観点から課税対象外とされているためです。

住宅用太陽光発電システムでも、屋根一体型で建物と一体化している場合は、建物の評価額に含まれて課税される可能性があります。 この場合、建物全体の評価が上がることで固定資産税が増加する場合があります。

売電を主目的とした設備や、住宅兼事業所での設置などの場合は、10kW未満でも課税対象となる可能性があるため、設置前に市町村の税務担当者に確認することをお勧めします。

太陽光発電設備の固定資産税計算方法

評価額の算定基準

太陽光発電設備の固定資産税評価額は、取得価格を基準として算定されます。取得価格には、太陽光パネル、パワーコンディショナー、架台、配線工事費、設置工事費などが含まれます。

評価額の算定では、設備の耐用年数や減価償却の考え方が適用されます。太陽光発電設備の法定耐用年数は一般的に17年とされており、この期間にわたって資産価値が減少していくものとして計算されます。

固定資産税評価額は取得価格の約70%を基準として算定され、その後毎年減価償却により評価額が下がっていきます。 具体的な評価方法は市町村によって多少の違いがありますが、基本的な考え方は共通しています。

税率と税額の計算

固定資産税の税率は標準税率1.4%が適用されますが、市町村によっては独自の税率を設定している場合があります。税額は評価額に税率を乗じて計算されます。

例えば、1000万円で設置した太陽光発電設備の場合、評価額が700万円(取得価格の70%)とすると、年間の固定資産税額は700万円×1.4%=9.8万円となります。

ただし、後述する軽減措置が適用される場合は、税額が大幅に減額される可能性があります。また、償却資産として扱われる場合は、免税点(課税標準額150万円)以下の場合は課税されません。

償却資産としての扱い

10kW以上の太陽光発電設備は償却資産として扱われ、毎年1月31日までに償却資産申告書を市町村に提出する必要があります。償却資産の評価は、取得価格から減価償却費を差し引いた帳簿価額を基準とします。

償却資産の減価率は設備の種類によって異なりますが、太陽光発電設備の場合は年間約6%の減価償却が適用されることが一般的です。これにより、設置から年数が経過するほど評価額が下がり、固定資産税額も減少していきます。

償却資産申告を怠ると過料が科される可能性があるため、対象となる設備を所有している場合は必ず期限内に申告を行う必要があります。

太陽光発電設備の固定資産税軽減措置

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例

太陽光発電設備には、再生可能エネルギーの普及促進を目的とした固定資産税の軽減措置が設けられています。この特例措置により、一定期間税額が軽減されます。

2025年現在、10kW以上1000kW未満の太陽光発電設備については、新規取得から最初の3年間、課税標準額が3分の2に軽減される特例措置が適用されます。 この措置により、通常の固定資産税額の約67%の負担で済むことになります。

1000kW以上の大規模設備についても、取得時期や設備の種類によって異なる軽減措置が適用される場合があります。ただし、軽減措置の内容や適用期間は制度改正により変更される可能性があるため、最新情報の確認が重要です。

中小企業経営強化税制による優遇

中小企業が太陽光発電設備を導入する場合、中小企業経営強化税制による優遇措置を受けられる可能性があります。この制度では、即時償却や税額控除などの優遇措置が適用されます。

経営力向上計画の認定を受けた中小企業が対象設備を取得した場合、取得価額の10%相当額の税額控除または即時償却が選択できます。ただし、太陽光発電設備が対象設備として認められるかは、設備の仕様や導入目的によって判断されます。

この制度を活用することで、固定資産税の負担を大幅に軽減できる可能性があるため、中小企業での導入を検討している場合は詳しい要件を確認することをお勧めします。

地方自治体独自の優遇制度

多くの地方自治体では、再生可能エネルギーの普及促進や環境保護の観点から、独自の固定資産税軽減制度を設けています。これらの制度は自治体によって内容が大きく異なるため、設置予定地の制度を個別に確認する必要があります。

一部の自治体では、住宅用太陽光発電システムについても一定期間の税額軽減や、設置費用の一部補助と組み合わせた優遇措置を実施しています。また、環境配慮型住宅として認定された場合の追加優遇措置もあります。

これらの制度を最大限活用するためには、設置前に地方自治体の担当窓口で詳細な相談を行うことが重要です。制度の適用には事前申請が必要な場合も多いため、計画段階での確認をお勧めします。

固定資産税申告の手続きと注意点

償却資産申告書の作成方法

10kW以上の太陽光発電設備を所有している場合、毎年1月31日までに償却資産申告書を市町村に提出する必要があります。申告書には、設備の取得年月日、取得価額、耐用年数、減価償却の状況などを記載します。

申告書の作成では、設備を個別に区分して記載することが重要です。太陽光パネル、パワーコンディショナー、架台、電気設備などを別々の資産として扱い、それぞれの取得価額と耐用年数を正確に記載する必要があります。

申告書の記載誤りや提出遅延は過料の対象となるため、専門家のサポートを受けながら正確な申告を行うことをお勧めします。 特に初回申告では、設備の分類や評価額の算定で迷うことが多いため、事前に税務担当者と相談することが重要です。

必要書類と提出方法

償却資産申告には、申告書の他に設備の詳細を示す書類の添付が求められる場合があります。具体的には、設備の仕様書、設置工事の契約書、支払いを証明する書類などが必要になることがあります。

申告書の提出方法は、市町村の窓口への持参、郵送、電子申告などがあります。電子申告に対応している自治体では、インターネットを通じて申告手続きを行うことができ、利便性が向上しています。

申告期限は毎年1月31日と定められており、この期限を過ぎると過料が科される可能性があります。余裕を持って手続きを進めるため、12月頃から準備を始めることをお勧めします。

よくある申告ミスと対策

償却資産申告でよくあるミスとして、設備の分類誤りや取得価額の計上もれがあります。特に、付属設備や工事費用の扱いで迷うケースが多く、正確な分類が重要です。

また、軽減措置の適用を受ける場合の手続きもれも注意が必要です。特例措置の適用には別途申請が必要な場合があり、申告書と同時に関連書類を提出する必要があります。

設備の増設や改修を行った場合の申告もれも多いため、年度途中での設備変更があった場合は翌年の申告で必ず反映させる必要があります。 不明な点がある場合は、早めに市町村の税務担当者に相談することをお勧めします。

まとめ

太陽光発電設備の固定資産税は、設備の規模や設置方法によって課税の有無や税額が大きく変わります。10kW未満の住宅用システムは一般的に課税対象外ですが、10kW以上の設備は固定資産税の課税対象となり、償却資産としての申告が必要です。

税額の計算は取得価額を基準とした評価額に税率を乗じて行われますが、再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置や地方自治体独自の優遇制度により、税負担が軽減される可能性があります。これらの制度を最大限活用することで、太陽光発電設備の導入コストを抑制できます。

申告手続きでは正確な情報の記載と期限内の提出が重要であり、不明な点がある場合は専門家や税務担当者に相談することをお勧めします。適切な税務処理により、太陽光発電設備の経済効果を最大化することができるでしょう。

よくある質問(Q&A)

Q1: 住宅用太陽光発電システム(10kW未満)には固定資産税がかかりますか?

A1: 一般的に10kW未満の住宅用太陽光発電システムは固定資産税の課税対象外です。ただし、屋根一体型で建物と一体化している場合は、建物の評価額に含まれて課税される場合があります。不明な場合は市町村の税務担当者に確認することをお勧めします。

Q2: 太陽光発電設備の固定資産税はいくらくらいかかりますか?

A2: 設備の取得価額によって異なりますが、評価額(取得価額の約70%)に税率1.4%を乗じた金額が基本的な税額となります。ただし、軽減措置が適用される場合は税額が減額されます。例えば1000万円の設備の場合、年間約10万円程度が目安となります。

Q3: 固定資産税の軽減措置はどのような内容ですか?

A3: 10kW以上1000kW未満の太陽光発電設備については、新規取得から3年間、課税標準額が3分の2に軽減される特例措置があります。また、地方自治体独自の優遇制度もあるため、設置予定地の制度を確認することが重要です。

Q4: 償却資産申告書の提出を忘れた場合はどうなりますか?

A4: 償却資産申告書の提出を怠ると過料が科される可能性があります。申告期限は毎年1月31日のため、期限内に確実に提出する必要があります。万が一提出を忘れた場合は、速やかに市町村の税務担当者に相談することをお勧めします。

Q5: 太陽光発電設備を中古で購入した場合の固定資産税はどうなりますか?

A5: 中古設備でも固定資産税の課税対象となります。ただし、評価額は設備の経年や使用状況を考慮した価額となるため、新品よりも低く評価されます。取得時の価額と設備の状態を正確に把握して申告する必要があります。

 

この記事の監修者

中田 萌

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
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中田 萌
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