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全量買取から余剰買取への変更が義務化?利益を得る方法を解説!

太陽光発電 2024年05月01日更新
全量買取から余剰買取への変更が義務化?利益を得る方法を解説!

太陽光発電を導入すると、発電した電力を契約している電力会社へ売ること(売電)ができます。特に、太陽光発電を導入した最初の10年間もしくは20年間は売電単価が高いFIT制度(Feed-in Tariff – 固定価格買取制度、のこと)を利用できるため、この時期に積極的に売電することで、太陽光発電の初期費用を大幅に回収できるといわれています。

FIT制度で売電できる電力は、太陽光発電の容量によって2種類あります。それぞれどういう違いがあるのか、気になることでしょう。今回の記事では、売電の種類の違いはもちろん、それぞれの対象範囲やより多くの利益を得る方法を徹底解説します。

太陽光発電は全量買取から余剰買取へ変更された?制度の違いを解説!

太陽光発電が発電した電力は、契約している電力会社に売電できます。ただ、太陽光発電の容量によって、売電できる範囲が異なります。まずは、太陽光発電別の買取範囲を紹介します。

太陽光発電の全量買取について

太陽光発電の全量買取は、その名の通り、太陽光発電が発電した電力を100%売電する(買い取ってもらう)ものです。2024年現在における全量買取の対象は、50kW以上の太陽光発電を所有している主に法人で、期間は20年間です。

全量買取を選択できる場合、電力を使うのであれば、当然のごとく電力会社から買電する必要があります。FIT制度が2012年に始まって以降、買取単価は年々下落傾向で、電力会社が定める電気代単価は値上がり傾向です。全量買取してもらうことで本当に利益を得られるのか、しっかり見極めてから制度を利用できると良いでしょう。

太陽光発電の余剰買取について

太陽光発電の余剰買取は、太陽光発電が発電した電力をまず家庭で使い、残った電力を売電する(買い取ってもらう)ものです。対象は、一般住宅および50kW未満の産業用太陽光発電を設置している法人になります。余剰買取できる期間は以下の通りです。

  • 住宅用太陽光発電(4~5kW前後が一般的)の場合…10年間
  • 10kW以上50kW未満の産業用太陽光発電の場合…20年間

余剰電力を生み出さないと利益を得られないので、節電意識が高まる効果が期待されています。

太陽光発電は全量買取から余剰買取へ変更された?内容を解説!

前章で紹介した売電の範囲ですが、FIT制度が誕生した当時は対象範囲が少し異なります。ここからは、FIT制度が誕生した経緯や法改正後の買取制度について紹介します。

太陽光発電のFIT制度が誕生した経緯

前述の通り、太陽光発電のFIT制度は2012年に誕生しました。誕生した経緯は、太陽光発電を全国的に普及させるためです。当時は、全ての電力で1kWhあたり40円前後の買取単価が定められていました。2024年現在の買取単価は16円なので、かつてはとても多くの売電収入を得ることができたということです。

ちなみに当時は、住宅用太陽光発電のみ余剰買取で、10kW以上の産業用太陽光発電はすべて全量買取でした。

余剰買取制度への変更が義務化

2020年にFIT制度が改正され、10kW以上50kW未満の太陽光発電は全量買取ではなく余剰買取への変更が余儀なくされました。しかも、太陽光発電が発電した電力の30%以上を自家消費に充当しなければ余剰買取してもらえないという条件が付いたのです。自家消費量が30%を下回る場合、余剰買取の権利を剥奪される可能性も…。制度自体がとても厳しくなったことがわかるでしょう。ただ、FIT制度の利用期間だけ全量買取のまま(20年間)残っています。

全量買取できる太陽光発電は?

2024年現在で全量買取ができるのは、50kW以上の大容量太陽光発電です。ただ、10kW以上50kW未満の太陽光発電でも、以下の条件をクリアすることで全量買取できます。

ソーラーシェアリングで以下の条件をクリアすること

  • 災害時に非常用電源として使えること
  • 10年間の一時転用が認められること

ソーラーシェアリングとは、農地に支柱を立てて太陽光発電を設置し、発電された電力を農業で活用することです。

全量買取と余剰買取は自分で選べない!

2種類ある売電方法のどちらがお得なのかは、電力の使い方や太陽光発電の発電量によって異なります。ただ、ソーラーシェアリングのような例外はあるものの、基本的にはどちらの制度にいくのかを独自に決めることはできません。

決められた中で、よりお得感を実感できる方法を見いだせると良いでしょう。

全量買取から余剰買取に変更された!余剰買取で利益を得る方法は?

住宅用太陽光発電は問題ないですが、全量買取から余剰買取へ変更を余儀なくされた10kW以上50kW未満の産業用太陽光発電を所有の方は、余剰買取でどのように利益を生み出すかが重要課題といえるでしょう。そこで今回の章では、余剰買取で利益を生み出すための対策を解説します。住宅用太陽光発電を所有している方にも積極的に導入してもらいたい方法なので、ぜひ参考にしてください。

方法①蓄電池の利用で積極的に自家消費する

全量買取から余剰買取に変更されると、売電収入が一気に減ります。だからこそ、発電した電力を積極的に自家消費するのがおすすめです。しかも、10kW以上50kW未満の太陽光発電を所有している方が余剰買取してもらうためには、太陽光発電が発電した電力の30%以上を自家消費に充当しなければなりません。

太陽光発電が発電した電力の30%以上を自家消費するためには、蓄電池の導入がおすすめです。蓄電池を導入すれば、太陽光発電が発電した電力をその場で使わずに済みます。太陽光発電の容量が大きくなればなるほど、30%の電力の割合も大きくなるので、その場で使い切るのが難しい場合もあるでしょう。蓄電池を導入すれば、発電した電力をひとまず溜めておき、夕方以降に自家消費が可能です。発電した電力を有効活用するため、蓄電池との併用を積極的に考えていきましょう。

方法②夜間の割安電力を蓄電池に溜めて使う

特に住宅用太陽光発電を所有している方におすすめなのは、蓄電池に夜間の割安電力を溜め、それを1日かけて使う方法です。蓄電池を所有すると、電力会社との電力契約が「夜間:割安電力」「日中:割高電力」に変更されます。だからこそ、夜間の割安電力を積極的に溜め、溜めた電力の範囲内で生活するスタイルに変えていきましょう。

とはいえ、突然の来客や、思ったよりも暑かったり寒かったりした場合、日中の割高電力を買電せざるを得ないかもしれません。電気使用量が予想外に膨れ上がった場合でも、太陽光発電を所有していれば、太陽光発電が発電した電力を蓄電池に溜めることができます。つまり、電力会社からの割高電力を買電する必要性はなく、電気代の大幅削減が見込まれるのです。ここで余った電力を余剰買取してもらえれば、電気代の削減と売電収入の両方を手に入れることができます。太陽光発電と蓄電池を併用することで得られる恩恵はとても大きなものなので、双方の初期費用を確実に回収できるとまでいわれています。

全量買取から余剰買取へ変更された!電気の使い方は慎重に!

今回の記事では、太陽光発電の売電制度について紹介しました。売電制度といっても「全量買取」と「余剰買取」がありますが、選べる買取方法は既に決まっており、どちらかを独自に選択はできません。だからこそ、決められたルールの中で多くの恩恵を得るための対策が必要です。最後の章で紹介した、蓄電池の併用や夜間の割安電力の積極的な利用をぜひ試してみてください。

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この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

光熱費削減コンサルタント

中田 萌
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