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太陽光発電の定期報告とは?対象条件や報告方法・注意点を徹底解説!

太陽光発電 2024年01月04日更新

太陽光発電を「FITの制度の固定価格」でお得に売電している方は、設置時などに「定期報告」しなければならないことをご存じでしょうか?

報告をしないで放置すると、最悪「優遇された固定価格での買取」を打ち切られる可能性があるため、報告状況や必要書類などは確認しておきたいところです。

本記事では、「太陽光発電の定期報告の概要」や「対象となる太陽光設備や報告期限」、「報告が必要な3つの費用」についてわかりやすく解説していきます。

記事の後半では「報告書類の書き方が難しくてわからない!」とお困りの方に向けて「報告を依頼する」方法もご紹介していますので、ぜひ最後まで目を通してみてくださいね!

太陽光発電の定期報告の概要や特徴・放置した場合の罰則を解説!

まずはじめに、太陽光発電の定期報告のざっくりとした概要や、報告を怠った場合の罰則についてくわしく解説していきます。

【概要】太陽光発電の定期報告は「義務化」されている

2018年の「改正FIT法」により、固定価格で太陽光エネルギーを売電している方の「設置・運転・増設」費用の報告が義務化されることになりました。

「FIT」とは、「10年間、優遇された固定価格で太陽光を売電できる」制度であり、太陽光設備の資金をすばやく回収するために多くの方が利用しています。

「2012年より前にFITの認定を受けた方」という特例を除いて、FITで売電する「ほぼすべての人」は必要書類を経済産業省に提出しなければなりません

報告は「施工店が代行している」場合もあるため書類作成は必須ではないですが、「定期報告のお願い」というメールや封筒が届いたときには要注意です。

【罰則】報告を怠ると「FIT固定価格」が取り消される可能性も

決められた期限までに太陽光発電の定期報告をしないと、最悪の場合「FITの認定が取り消される」可能性があります。

FITの認定が取り消されると「優遇されていた買取額で売電できなくなる」ため、設置した年度によっては買取価格が「数分の1」まで下がってしまいます

認定が取り消されても「売電できなくなる」わけではなく、「自由価格で買取する事業者と売電契約する」ことはできますが、損失額はかなりのものになります。

いちどでも報告が遅れると即座にFIT認定が解除されるほど厳しい制度ではないものの、経済的なデメリットを考えれば、確実に報告しておくべきでしょう。

太陽光発電の定期報告はどんな設備が対象?報告する期限もご紹介

つぎに、太陽光発電の定期報告の「対象となる条件」や、報告しなければならない期限についてご紹介していきます。

【対象条件】FIT制度で売電する「ほとんどの太陽光発電」が対象

太陽光発電の定期報告が必要となる条件は、「発電量が10kW以上か未満か」で大きく変わります。

「報告する費用の種類」と「太陽光の発電量」の関係性を、以下の表で確認していきましょう。

 

報告する費用の種類 / 報告の必要性

太陽光の発電量

設置費用の報告

運転費用の報告

増設費用の報告

10kW未満

必要

不要

不要

10kW以上

必要

必要

必要

家庭用の太陽光で10kWを超えることは珍しいため、一般的な住宅なら「設置時にかかった費用の報告」だけですむことがわかります。

後でパネルを増設する際でも「10kW未満に抑える」ことで運転・増設費用の報告は不要になりますので、手間を考えれば増設しすぎないことも肝心です。

【報告期限】設置してから「1か月」・運転費用は「年1回」報告する

太陽光発電の定期報告の期限は、報告する費用の種類によって以下のように違います。

報告する費用

報告する期限

設置費用

運転を開始した日から数えて1か月以内

運転費用

運転を開始した次の月の末日まで

その後は1年に1度報告する必要がある

増設費用

運転を再開した日から数えて1か月以内

例外として、発電量が10kW未満の太陽光でも「経済産業大臣が求めた場合」は「運転費用の報告」が必要なケースもありますが、通知が来るため気付かないことは少ないでしょう。

太陽光発電で定期報告が必要な「3つの費用」とは?報告方法も解説

つづいて、太陽光の定期報告の核となる「3つの費用」の詳細や、実際に報告する方法を解説していきます。

【①設置費用】パワコンやモニター・工事費の金額も報告する

ほとんどの場合、太陽光の設置費用の報告は「施工業者が代行」してくれますが、自分で提出する場合は「再生エネルギー電子申請」や郵送で報告することになります。

報告書の記入には資源エネルギー庁の「記入例」が役立ちますが、以下のような細かい項目を埋めなければなりません。

  • 太陽光パネルの本体価格
  • パワーコンディショナの本体価格
  • その他周辺機器や「架台」の価格
  • 工事費用の総額やくわしい内訳

ほかにも、パネルの販売業者と工事業者が違う場合などは、別々の明細書を参照して支払った金額を記入する必要があります。

【②運転費用】発電量だけでなく点検費・保険料も報告する

運転費用とは、太陽光システムを稼働させるために必要な「すべての経費」のことであり、報告する項目も以下のように多岐にわたります。

  • 土地やパネルの賃借料
  • 修理にかかった費用
  • 標識や柵などの設置費用
  • 点検・メンテナンス費用
  • 人件費や事務所の経費
  • 固定資産税や法人事業税

さらに、1年間の発電量や売電利益、加入している火災保険料なども記入が必要です。

報告書の作成にはかなりの時間がかかりますが、いちど経験してしまえば毎年ほぼ同じ作業の繰り返しですので、初回のみ専門家に相談するなど工夫もできます。

【③増設費用】家庭用でも増設で「10kW」を超えたら報告が必要

増設費用は、既存の太陽光発電にパネルや設備を追加したときに報告が必要ですが、10kW未満のシステムは報告が不要というポイントがあります。

10kW以上の太陽光には「年1度の運転費用の報告」も義務となってしまいますので、本格的に事業者として売電したい方向けの規模といえます。

さらに、10kW以上の太陽光には「固定資産税がかかるというデメリットもあるため、増設する場合には慎重な検討が必要でしょう。

報告書類の書き方や報告期限は「設置費用」とほとんど同じですので、手元に控えが残っている場合は参考にしながら記入すると時間を短縮できます。

太陽光発電の定期報告が書けない場合の「2つの解決法」をご紹介!

さいごに、「報告書を書く時間がない…」「記入できない項目がある…」など、書類作成の悩みを解決する「2つの方法」をご紹介していきます。

【解決法①】太陽光を設置した「販売業者」に依頼する

一般的には太陽光設備の設置・増設費用は「施工店や販売業者がサービスとして報告してくれる」ため、購入者が書類作成するケースはほとんどありません。

一部のインターネット業者や「格安」が売りの販売店では、設置報告がサービスに含まれないこともありますが、手数料を払うことで報告を代行してくれるでしょう。

また、太陽光の見積もりや契約書は販売店にも保管義務があるため、「書類が見つからない!」という場合でも問い合わせれば郵送してもらえます。

今後、太陽光を増設する場合は発電量が10kWを超えると報告が必要ですので、販売業者が報告を代行してくれるのか」しっかりと確認しておきたいところです。

【解決法②】定期報告の「代行サービス」を利用する

「施工店が倒産して詳細がわからない…」「書類を作る時間がない!」とお困りの方は、「定期報告の代行サービス」を利用するという方法もおすすめです。

代表的な代行サービスは経済産業省が委託している「JPEA代行申請センターです。繁忙期には時間がかかることもあるため、余裕を持って依頼しましょう。

JPEA代行申請センターのほかにも、インターネット上には数多くの「代行業者」が営業しており、中には「最短数日」で報告書を提出してくれる企業まであります。

代行サービスの手数料は会社によってまちまちですが、報告までの期間が短いほど高額になる傾向があるため、予算や期限のバランスを考えて選びましょう。

【まとめ】太陽光発電を定期報告しないと売電停止も!忘れず報告しよう

「改正FIT法」によって義務付けられている太陽光発電の定期報告は、放置すると「優遇された買取価格」で売電できなくなる恐れがあるため、なんとしても避けたい課題です。

発電量が10kW未満の家庭用太陽光なら初回だけですみますし、10kW以上の方も内容は「毎年ほぼ同じ」ですので、忘れず報告しましょう。

「専門用語ばかりで難しくて理解できない!」とお困りの方は、施工店や代行サービスのサポートも受けられますので、最初から任せてしまうのもひとつの手です。

FITの認定を取り消されると売電価格が「数分の1」まで下がり大きな損失につながるため、念には念を入れて確実に報告してくださいね!

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この記事の監修者

中田 萌

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
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